慰謝料を確実に受け取るには
それぞれの家庭の事情はいつ変わってもおかしくないものですよね。
養育事情や収入事情に変化があった場合は、
養育費の減額や増額を申請する事が可能です。
協議で結論が出ない場合は、家庭裁判所に
「養育費増額」もしくは「減額」の調停を申し立てましょう。
《増額には》
・子供の病気や怪我の治療費の必要
・子供の入学・進学に伴費用の必要
・受け取る側の親の病気や怪我
・受け取る側の親の転職や失業による収入の低下
・物価水準の大幅な上昇
《減額には》
・支払う側の親の転職や質表による収入の低下
・支払う側の親の病気
・受け取る側の親の収入増加
などの事情があると、より考慮されます。
また、子供を受け取る側の親が再婚した場合、
普通は養育費の減額は認められませんが、
子供と再婚相手が養子縁組をする場合には、
減額が認められる場合があります。
もちろん、増額と言っても支払う側の親の支払える資力以上の額は
要求出来ませんし、減額と言っても、受け取る側の親が、
子どもを養えなくなるまでの金額まで下げる事は出来ません。
注意しましょう。